個人のお客様へ

安心して解体を任せたい
解体費用も安い方がいい!

是非!高橋建設にお任せ下さい!

解体業者のイメージって?

  • どんな人が来るのか不安
  • ホコリがすごいのでは
  • 苦情が出ないか心配
  • 周辺の掃除とかやってくれるのかな

こんなこと頼めるのかな?

  • 家を壊して更地にしたい
  • 住まなくなった家を壊したい
  • 新たに駐車場を造成したい
  • 家周りの不用品を改修・撤去したい
そのお悩み、解体工事専門 高橋建設だから、すべて解決いたします。

高橋建設の解体工事

解体は一括でリフォーム会社や建築会社に任せることが多いと思いますが、解体工事を専門業者に分離発注することで、トータルの金額を安く抑えることができます。

また、従事する作業員についても、毎朝の朝礼時や月1回の安全会議にて継続的に学習する機会を設けることにより作業員一人ひとりの資質向上を図っております

法令遵守
解体工事で発生した廃棄物(木材・コンクリート等)は、廃棄物処理法や建設リサイクル法で定められた処理方法に従って処理しなければなりません。施工業者が法律に違反した場合、施主であるお客様にも責任が発生しますので、弊社は関係法令を遵守し工事を行います。
一貫管理でスピーディー
工事前の申請書類作成から完成までを、中間業者を挟まず自社にて行っておりますので、お客様の要望に対してスピディーに対応いたします。これにより無駄がなく短い工期での工事が可能です。
リーズナブル
お見積から申請書類の作成、解体工事完了までを自社にて行い、中間業者への依頼を行わず工事にかかる費用を削減し工事の全工程にしっかりと目を配り、より安い価格で、安全な工事を実現しております

解体業者の良し悪しについて

県知事承認の許可証はもちろん、マニフェストの取り扱い、リサイクル法の届出や、ステッカー提示がしっかりしているかが優良企業の前提条件といえます。
高橋建設は上記の条件は満たしているのはもちろんの事、作業内容につきましても厳しい社内基準をクリアしたプロフェッショナル集団が行いますので、安心してご相談下さい。

マニフェスト

建物の解体などによって出た産業廃棄物の排出事業者が、その運搬や処理を他の業者に委託する場合に、その最終処理までの過程を記録するシステムを、マニフェストといいます。

建設リサイクル法による届出

建設リサイクル法により、解体する建物の延床面積が80㎡を超える場合、工事着工の7日前までに管轄する役所に解体の届出をする義務があります。

建物滅失登記

建物を解体した場合、所有者は解体後1ヶ月以内に建物の滅失登記の申請をする義務があります。


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